【2025年5月14日公布!】ストレスチェックが全職場で義務化へ📝 ~産業医がいない中小企業はどう備える?~
- Tatsuya Kubota
- 50 分前
- 読了時間: 3分
更新日:9 分前
こんにちは。
開業保健師・公認心理師の久保田千紘です。
今回は、中小企業の経営者の皆さまにぜひ知っていただきたい「ストレスチェック制度の法改正」について、わかりやすくお伝えします。
📌 2025年、ストレスチェック制度が大きく変わります
2025年5月14日、労働安全衛生法の改正法が公布されました。
この改正により、これまで「従業員50人以上」の職場に義務付けられていたストレスチェックの実施が、50人未満の職場にも広がり、義務化されることになりました。
💬「うちは産業医もいないし、そんな余裕ないよ…」
💬「どう対応したらいいのか見当もつかない…」
そんなふうに感じた方もきっといらっしゃると思います。
この記事では、経営者の皆さんの立場に立って、改正の背景や、今からできる備えについてお伝えしていきます🙇♀️
📅 これまでの経緯をざっくり整理すると…
• 2025年3月14日:政府が法改正案を閣議決定
• 2025年5月8日:国会で可決・成立
• 2025年5月14日:改正法が公布
• 施行時期:今後、公布から3年以内(=最長で2028年5月)にスタート予定
💡 なぜ50人未満の職場にもストレスチェックが必要に?
ここ数年、メンタルヘルス不調による休職や離職、労災申請が過去最多(10年で約2倍)になっています。
とくに小規模事業場では、忙しさや人手不足からメンタルヘルス対策にまで手が回らず、
気づいたときには社員が退職していた…というケースも少なくありません。
厚生労働省の調査でも、50人未満の事業所ではストレスチェックの実施率が32.3%(2024年)にとどまっており、
こうした背景から「全ての職場に義務化」が決まったのです。
改正法では、50人未満の事業場に対して以下のような配慮が示されています。
🔸施行までの十分な準備期間の確保
→事業場の負担を考慮し、施行日までに必要な体制整備を行えるよう配慮
🔸報告義務の軽減
→労働基準監督署へのストレスチェック実施結果の報告義務は、50人未満の事業場には課されない方向で検討中
🩺「産業医がいない」職場はどうすればいいの?
実は、産業医がいない中小企業でも、
外部の医師・保健師・看護師・公認心理師などに委託することで、ストレスチェックの実施が可能です。
現時点では、厚労省のマニュアルに基づき、以下のような対応が現実的です👇
🔸外部機関にストレスチェックを委託する
🔸地域産業保健センターの支援を活用する(無料枠あり)
🔸保健師・心理師など有資格者と直接契約して対応する
🔸中小企業支援策(厚労省の補助制度)を活用する
「委託」と聞くとコスト面が気になるかもしれませんが、今後は中小企業向けの助成制度の拡充や無料支援制度の整備も予定されていますので、今後の動向に注目です‼️
準備段階で必要な情報はしっかりキャッチしていくことが大切です🌱
🤝 まとめ:義務化は「リスク」ではなく「チャンス」
法律が変わると聞くと、つい身構えてしまいますよね。
でも実はこのストレスチェック制度、うまく活用すれば
• 離職の予防
• 職場の雰囲気改善
• 採用力のアップ(「働きやすい職場」として評価される)
など、多くのメリットがあります🌿
ストレスチェックは、「企業のため」だけでなく、「働く一人ひとりの未来を守るため」の仕組みです。
そして、それをいち早く整えていく企業こそ、これからの時代に選ばれていくのではないでしょうか。
お忙しい中、最後まで読んでくださりありがとうございます🙇♀️
私はこれまで、産業医のいない中小企業の職場で、
ストレスチェックの実施支援や、メンタル不調の早期対応、
従業員向けの研修などを行ってきました。
「うちでもできる形でお願いしたい」
「ちゃんと対応したいけど、どこに頼めばいいかわからない…」
そんなときは、どうぞお気軽にご相談くださいね(^^)
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